ハーブティーと薬事法

ハーブティーを販売する際に気をつけなくてはならないのが薬事法。

薬事法を簡単に説明すると、

「この○○を飲むと、○○の病気に効きます」

とうの表現は使ってはいけないんです。

 

ハーブティーを販売している業者も、薬事法には非常に気を使っているはずです。

なので、「このハーブティーを飲んだら痩せました」とも言えません。

 

言えるとしたら、「このハーブティーを飲んで、体調が良くなりました」という表現ですね。

参考にしてくださいませ☆

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このページは、topが2009年1月25日 17:27に書いたブログ記事です。

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